三井環(元大阪高検公安部長)氏への「裏金公表阻止を狙った口封じ逮捕劇=冤罪事件」を徹底的に弾劾する |
#それでだな、村木厚子のオバハンのジケンの主任検事「前田恒彦」による「FD改竄」に絡んで、三井環のオッサンが、昨日(9・27)付で行った、「大阪チケンのトップ4人ら」に対する追加の刑事コクハツについて、そのコクハツ状の中身を、ココでピャーッと大公開する。以下、その全文。
平成22年9月27日
大林宏検事総長殿
告発状
一 告発人 三井環(元大阪高検公安部長)
電話 03-3844-×××× Fax/03-5827-××××
携帯電話 080-3772-××××
e-mail:info@×××××××××××.com
二 被告発人
小林敬(大阪地方検察庁検事正)
玉井英章(同庁次席検事、現・大阪高検次席検事)
大坪弘道(同庁特捜部長、現・京都地検次席検事)
佐賀元明(同庁特捜部副部長、現・神戸地検特別刑事部長)
林谷浩二(同庁検事)
坂口英雄(同庁副検事)
国井弘樹(同庁検事)
遠藤裕介(同庁検事)
高橋和男(同庁副検事)
牧野善憲(同庁副検事)
三 告発事実
①被告発人小林、同玉井、同大坪、同佐賀は共謀の上、平成21年7月13日頃、大阪地方検察庁において、前田恒彦検事が厚生労働省・上村勉元係長の自宅から押収されたフロッピーデスクの更新日時が「04年6月1日午前1時20分06秒」となっていたのに、これをほしいままに、「04年6月8日午後9時10分56秒」と改竄したが、同検事が証拠隠滅の罪にあたる犯人であることを認識しながら、これを隠蔽したものである。
②被告発人林谷、同坂口、同国井、同遠藤、同高橋、同牧野は、平成21年2月頃から同22年3月頃までの間、大阪地方検察庁において、「取り調べメモ」を廃棄し、村木厚子事件の証拠を隠蔽するとともに、公務庁の用に供する「取り調べメモ」を毀棄したものである。
③被告発人小林、同玉井、同大坪、同佐賀は、共謀の上、上記被告発人林谷ら6名が「取り調べメモ」を廃棄し、証拠隠滅ならびに公用文書等毀棄の罪にあたる犯人であることを認識しながら、これを隠蔽したものである。
四 罪名及び罪状
①につき犯人隠避、刑法第103条、第60条
②につき証拠隠滅、刑法第104条、公用文書等毀棄、刑法第258条
③につき犯人隠避、刑法第103条、第60条
五 告発の経過
①新聞記事等を端緒とする。上記前田検事は、平成22年9月21日に証拠隠滅罪で逮捕され、現在勾留中である。
②同人の供述によると、平成22年1月末頃、被告発人佐賀、同大坪に対して改竄した事実を報告し、同人らはその上司である被告発人玉井、同小林に深刻な事態になった旨を報告した事実が認められる。したがって、その頃被告発人4名は、前田検事がFDの内容を改竄した事実を認識していた。
しかるに、証拠隠滅罪の犯人である前田検事を故意に見逃して犯人を隠避した。
その後も、前田検事は他の公判部検事とともに村木厚子事件の公判立会をしている。犯人が公判立会検事として職務を遂行していたのだ。
また、平成21年7月16日、FDを返却しているが、通常は重要な証拠物を判決確定前までに返却することはない。初公判も開かれていない時期に何故返却したのか。どのような思惑があったのかを捜査で究明されたい。
平成22年9月21日、朝日新聞は前田検事による改竄の事実を報じたが、それがなければ前田検事の証拠隠滅も、被告発人4名の犯人隠避も闇に葬り去られたのである。
これは、大阪地検幹部検事の組織的犯行であり、極めて悪質な事案である。大阪地検は、上級庁である大阪高検の榊原一夫刑事部長、太田茂次席検事、中尾巧検事長に改竄の事実を報告するのが常であり、大阪高検幹部が改竄の事実を知っていたか否かが、捜査の争点である。大阪高検幹部がこの事実を認識していれば、犯人隠避罪となる。
最高検幹部検事についても全く同様であり、いつどのような経過で改竄の事実を認識したのか、捜査により明らかにされたい。
③告発事実のうち、上記②の事実については、平成22年9月22日付けで偽証罪により告発しているが、それが真相であっても、捜査の結果、究明できない場合もあるので、あえて本件を告発したものである。
「取り調べメモ」は、最高裁判例によって、「公文書」であると認定され、最高検は高検、地検に適正な管理を通達している。検察官は判決の確定まで保管するのが通常である。
取り調べ担当検察官が、取り調べの過程で作成するメモであるので、被告人に有利な事情も供述の変遷も記入されている。これらのメモによって検面調書が作成されるのである。
取り調べ検事が証人出廷する場合の記憶喚起するメモでもあり、弁護人から証拠開示を求められる極めて重要な公文書なのである。この文書を破棄することは、証拠隠滅罪とともに公用文書等毀棄罪にも当たる。また、被告発人ら6名は、証拠隠滅罪及び公用文書等毀棄罪の犯人である。被告発人佐賀、同大坪、同玉井、同小林は「取り調べメモ」を廃棄したことを知ってると認められるので、犯人隠避が成立する。この犯罪も捜査されたい。
六 まとめ
以上の告発案件は、いずれも組織的犯行であって、逮捕、勾留、接見禁止を付して取り調べないことには、罪証隠滅のおそれが極めて強い。したがって、被告発人を逮捕、勾留して事実の真相を解明し、起訴されたい。
#ほいで、ナニワ在住のフリーのブンヤの「尾塚野形」のオッサンから、今日(9・28)、また、ワシんとこに極秘メールが届いておって(笑)、その大阪コーチ所に勾留されておる「前田恒彦」だが、コレまでに接見したのは、前田の元上司で、今年(10年)の1月に神戸チケンの検事正で定年退官した「吉川興治」のおやぢのみ、とのことや。やっぱ、「ヤメ検」やなあ。ただ、この吉川のおやぢが、この前田の「弁護人」として、正式に就いたかどうかは、昨日(9・27)の時点では、「まだ、不明」とのことだ。んで、この吉川のおやぢは、大阪コーチ所の前で張り込んでおるブンヤ連中に、「前田は、元気や!」と煙に巻くのみだそうや。実に、予想通りのチョー胡散臭い展開だよなあ(笑)
まあ、今回の「FD改竄ジケン」に関して、あの大坪弘道が、「犯人隠避」で刑事ソツイされるのは、「当然の助動詞」っていうか、もし、タイホ&キソせんかったら、「また、身内を庇ってるぢゃないか!」って、コクミン世論の怒りは、ピャーッて、大バクハツするからなあ。今、赤レンガがアタマを抱え込んでるのは、「トカゲの尻尾」をどこにするかだろうなあ。三井環のオッサンは、「被コクハツ人」には入れてなかったが、「大阪コー検まで報告が上がっておるのは、間違いないんだから、そこまでパクれ!」という立場で、ワシもその認識を、100%支持するが、実際、コー検まで、「政治的」にイケるかどうかだよなあ。で、どうも、今日(9・28)の、「大坪タイホ」は見送ったっていうカンジやな。
だから、その前田恒彦の弁護人は、たぶん、その吉川のおやぢが就任することになると違うんかいなあ。だって、「私選」は、タイホ勾留段階から、付けれるんだからな。ほいで、弁護士費用は、心配せんでも、「ちょーかつ」があるから、大丈夫や(笑)。だって、こういうときのための「URAGANE」なんだからな。
#んー、今日(9・29)の夕刊各紙を眺めておると、その「FD改竄ジケン」、現段階では、村木厚子のオバハンの主任検事だった「前田恒彦」を、とりあえず、トカゲの尻尾として、ピャーッと切ったが、「そこから、もうチョット先」、大阪チケンの特捜部チョーだった「大坪弘道」んところまで伸ばして、たぶん、「特捜ブ内の不祥事」ってことで、ジケンをまとめそうな雰囲気だよなあ。この「10・1付」で、三井環のオッサンが、100人超の賛同者を集めてやる、「検察官適格シンサ会」への「罷免申し立て」だが、たぶん、カイケンを開いて、大々的に広報するんだろうなあ。ワシも、ココで「賛同の意」を表明するんで、ジャンジャンとアピールすべきだよなあ。で、大坪もタイホの暁には、「私選」で弁護人を付けてヤラなアカンが、たぶん、「加納駿亮」が、手弁当でヤッてくれるだろうから、心配せんでもエエと思うなあ(笑)
#ほいで、三井環のオッサンが、明日(10・1)付で、検察官適格シンサ会に、「検察官罷免」を求める審査申立書の中身を、ココで、一挙大公開する。コレを読むと、今度の「FD改竄ジケン」を引き起こした前提にある、あの「村木厚子のオバハンのデッチ上げジケン」が、要は「ソシキぐるみだった」ということが、ハッキリと分かるからだ。
とりわけ、こういう情報は、「タダ見」でピャーッと公開することに、意味がある。なぜなら、情報が独占され、隠蔽されるところには、必ず、腐敗があり、それこそが、「民主シュギの否定」、すなわち、「ドクサイ」を生み出す土壌に他ならないからだ。今度のジケンの本質にあるものとは、まさに、「検察ファッショ」であることを、賢明なコクミン諸君、よく、肝に銘じておいてくれたまえ!
以下、その全文。
平成22年10月1日
検察官適格審査会御中
審査申立書
本年9月10日、郵便不正をめぐる厚生労働省・村木厚子元局長の事件で、無罪判決が言い渡され、同月21日に確定しました。本件につきまして、私たち審査申立人は、検察庁法第23条に基づき、 審査対象者名簿記載の検察官について、職権によってその適格に関して審査に付し、その官を免ずるよう申し立てます。
一 審査申立人
三井環(元大阪高検公安部長)
電話03-3844-×××× Fax03- 5827- ××××
携帯電話080-3772-××××
e-mail:info@×××××××××××.com
他は別紙審査申立人一覧表記載の通り
ニ 被審査対象検察官名簿(いずれも村木厚子・厚生労働省局長逮捕、起訴当時の者。懲戒免職処分対象者)
最高検察庁
・伊藤鉄男次長検事
・鈴木和弘刑事部長(現・東京地検検事正)
当時の樋渡利秋検事総長は退官しているので、本件対象とはならない。
大阪高等検察庁
・太田茂次席検事(現・京都地検検事正)
・斎藤雄彦刑事部長(現・釧路地検検事正)
当時の中尾巧検事長は退官しているので、本件対象とはならない。
大阪地方検察庁
・小林敬検事正
・玉井英章次席検事(現・大阪高検次席検事)
・大坪弘道特捜部長(現・京都地検次席検事)
・前田恒彦主任検事
・国井広樹特捜部検事
三 申し立ての理由
検察庁法第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても必要上認めるときは、裁判所に通知を求め、又は、意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」と規定する。本規定は、検察官は不偏不党、公平無私な立場から真実を究明し、事案の真相を解明することを職務とすると解されている。
そして、検察官は職務の遂行に関して「その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない」(同法第25条)と身分が保障され、被疑者・関係者に対する捜索、証拠の差し押さえ、逮捕、勾留、接見禁止処分、起訴などが認められている(刑事訴訟法第47条ほか)。これらは、検察官が公平な捜査を行い、真相を解明することを期待して定められたものである。
しかし、障害者団体「凛の会」の郵便不正事件に関連して、昨年逮捕された厚生労働省の村木厚子元局長の事件(以下「村木事件」とする)においては、検察は「虚構のストーリー」を作り上げて、特権を濫用したばかりか、その虚構が明らかになって村木元局長の無罪が確定したにもかかわらず、検察官として責任を取ろうとはしない。
審査申立人は、貴会の手続きにより、事件に関与した検察官に対する厳正な処分を求める。
四 村木事件の詳細
村木事件における逮捕及び起訴に関係した検察内部の動きは以下のとおりと承知している。
①事前協議と処分協議の流れ
検察の内規では、高級官僚を逮捕、起訴する場合には、事前に上級庁と協議することになっている。
事前協議とは、村木元局長を逮捕するか否かの検察内部の協議であり、処分協議とは、元局長を起訴するかどうかの検察内部の協議のことである。
①「大阪地検(小林敬検事正、玉井英章次席検事、大坪弘道特捜部長、前田恒彦主任検事、他特捜部検事」→②「大阪高検(中尾巧検事長、太田茂次席検事、斎藤雄彦刑事部長、他刑事部検事全員、前田恒彦主任検事、大坪弘道特捜部長」→③「最高検(樋渡利秋検事総長、伊藤鉄男次長検事、鈴木和弘刑事部長、他刑事部検事)」→④「大阪高検」→⑤「大阪地検」
上のとおり、大阪地検・小林検事正室において、玉井次席検事、大坪特捜部長、前田主任検事及び本件捜査に関与した他の特捜部検事らが出席し、事前協議を行う。
初めに前田主任検事が、事前協議資料を(過去の捜査資料と証拠物)に基づき、それまでの捜査の経過を説明する。村木を逮捕できるか否か、あらゆる角度から協議され、この協議では「逮捕すべし」との結論に達する。
この結論を踏まえ、小林検事正の名で大阪高検の中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前協議資料を送付する(図①→②)。これを受けて大阪高検では、斎藤刑事部長室に刑事部の全検事と地検の前田主任検事、大坪特捜部長が集まり、地検と同様の協議を行う。
まず、前田主任検事が事前協議資料を持参して説明し、地検と同様にあらゆる角度から協議がなされる。やはり、同様に「逮捕すべし」との結論に達する。協議の出席者全員がそのまま中尾検事長室に行き、太田次席検事も出席して同様の事前協議をする。同じく「逮捕すべし」との結論に達し、それを踏まえて中尾検事長名で樋渡総長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して、事前協議資料を送付する(図②→③)。
最高検では、樋渡総長室に伊藤次席検事、鈴木刑事部長、その他刑事部の検事が出席し、送付された事前協議資料などに基づいて処分協議を行う。その結果、「逮捕すべし」との意見に達し、それを踏まえて樋渡総長名で中尾検事長宛てに「逮捕すべし」」との意見を付して、捜査指揮がなされる(図③→④)。
これを受けた中尾検事長が同人名で小林検事正宛てに「逮捕すべし」との捜査指揮がなされ(図④→⑤)、これを受けた大阪地検では、前田主任検事が逮捕状請求書を作成し、同人名で大阪地裁に請求して発布され、村木元局長は逮捕されたのである。
このように、「検察官一体の原則」により、村木元局長の逮捕にあたっては、大阪地検、大阪高検、最高検がそれぞれ事前協議を行い、最終的には樋渡総長から逮捕の指示がなされたのである。
被審査検察官は、いずれもこの事前協議及び処分協議に関与した中心的検察官である。これだけの協議を重ねながら、捜査は極めてずさんであった。無辜の人間を長期拘束した責任は重い。貴会により処分をなされなければならない。
処分にあたっては、その軽重が問題となる。「検察官一体の原則」を踏まえれば、検事総長が最も重い処分を受けるべきだと断じざるを得ない。なお、大阪地検で捜査を統括したのは、大坪特捜部長、大阪高検で捜査を統括したのは太田次席検事であるので、その両名の責任は重い。
一部メディアは、逮捕・起訴した大阪地検の小林検事正以下の検察官の厳正処分について報じていたが、それは「検察官一体の原則」を正しく認識していない見解である。主任検事が失態を演じても、主任検事のみを処分することは「検察一体の原則」からできないシステムになっている。
それゆえに、過去の冤罪事件において検察官の責任が問われ、処分されたことは一度もない。